愛媛県遊戯業協同組合
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愛媛県遊技業協同組合


〒790-0801
愛媛県松山市歩行町1丁目9−4

TEL:089-921-5686
FAX:089-941-7165
やめて!子どもの車内放置
愛媛県遊戯業協同組合からのお知らせ
本県での事故防止対策 CM放送中!

本県では平成15年の夏に1件、1名の幼い命が失われるという痛ましい事故が発生しました。以降、ホール駐車場のパトロールを強化継続する事によって未然防止を図っております。
ホール内外のパトロールは従来から実施しておりますが、本県でのこの事故を契機に、同年に各ぱちんこホールに独自の「安心・安全パトロール隊」を結成し、黄色のジャンパーを着用して、パトロール等を強化しております。

具体的には・・・
・ホールスタッフが随時、定期のパトロールにより車内に子供が残されていないかをチェック
・ホールにて、子供連れのお客様のご来店をお断りするポスターを掲示して注意を喚起
・店内放送によって、随時のよびかけ
・子供事故防止のみならず、車上荒らし等への防止にも注意
幼い命を車内放置事故から守りましょう!
全日遊連の全国各ホールでは、駐車場の車内に幼児が放置されて熱中症で亡くなられたり、親御さんが目を離した隙に事故に遭われるような痛ましい事故を根絶するため、お子様連れでのご来店を固くお断りしています。
また、こうした幼児の事故防止の取組みの一環として、事故防止ポスターの掲示、店内アナウンスによる注意喚起、ホールスタッフによる駐車場の定期的な巡回などを実施しています。
車内に残されたお子様を見かけたら至急通報を!
次代を担う幼い命を、こうした悲しい事故から守るためにも、お客様がお車でホールに来場された際、またお帰りの際に、駐車場内やその周辺で、車内に放置されたお子様を見かけましたら、至急、ホールまたは警察署への通報をお願いします。
幼児の車内放置事故根絶のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
車内放置は「児童虐待」です!
日本では「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号)において、
「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し、次に掲げる行為をすること」(第2条)
と定義され、その行為として
「児童の長時間の放置することや、保護者としての監護を著しく怠ること」(第3項)があげられています。

児童を車内のみならず、自宅などに放置することも、この法律に抵触する「児童虐待」にほかなりません。

また、同法律においては、
「発見した者全てが児童相談所等に通報の義務がある(第5条)」
とも定められています。

ホール駐車場における車内放置を含め、「児童虐待」を発見された際は、各児童相談所、もしくは警察に通報してください。
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